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不動産相続のご相談も
株式会社J.S.Sにお任せください

「生前贈与か相続かで悩んでいる」「親の不動産を相続すべきか迷っている」「相続税が払えるか心配」といった不動産相続に関するお悩みをお持ちなら、ぜひさいたま市株式会社J.S.Sにご相談ください。当社では、相続した物件の活用方法や相続税についてのご相談やアドバイスを行っています。どのようなことでもお気軽にご相談ください。

相続する前に知ってほしいこと

不動産相続について

ご親族が所有されている財産を引き継ぐ方法として、相続と生前贈与があります。

相続とは、財産を所有している人が亡くなり、その財産を配偶者や子どもなどの親族が引き継ぐことです。
生前贈与とは、財産を所有している人が生きているうちに、その人の意思で財産を整理することです。

両者それぞれにメリット・デメリットがありますので、それを踏まえた上で相続と生前贈与のどちらを選択するのか考えておきましょう。

相続のメリット・デメリット

相続税には、原則として3,000万円の基礎控除があるのが最大のメリットです。財産が基礎控除額を超える場合相続税が発生するため、一般的なマンションやアパート、戸建てであれば非課税となるケースがほとんどでしょう。ただし、相続税の納付は被相続人の死後10ヶ月以内となっているため、それまでに支払い方法を考えておく必要があります。

また相続の場合、生前贈与とは異なり、遺言で財産の継承者が指定されていても、他の相続人が遺言の内容に意義を申し立てれば、遺言通りの内容で相続が行われない場合があります。そのため、元々の財産所有者の意思が反映できなくなってしまうこともあるのです。

生前贈与のメリット・デメリット

生前贈与は、財産の所有者の意志を確実に反映でき、思い通りの財産分配ができるのが最大のメリットです。前もって財産分配をしておくことで、所有者が亡くなった後に親族間の相続争いを避けることにもつながります。

税金面で考えると、相続が発生した際に課される相続税の負担を軽減することもできます。ただし、財産の総額や贈与する人の年齢などの条件によっては、負担軽減とならない場合があります。また、生前贈与では贈与税が発生し、相続税よりも負担が大きく設定されています。不動産取得税や登録免許税の負担があることも留意しておきたいことです。

  生前贈与をおすすめするケース

  • 将来的に財産評価額が上昇する見込みのある場合
    贈与税は、贈与の契約が成立した時点での財産評価額に応じた税率が採用されます。そのため、後に評価額が上昇しても、税負担が上がることはありません。
  • 65歳以上の親が20歳以上の子に贈与する場合
    「相続時精算課税制度」が適用でき、2,500万円までの基礎控除に加え、贈与する人が亡くなった際に発生する相続税についてそれまで支払った贈与税分も控除されます。

相続の際の税金について

相続税は、財産が基礎控除額を超えた場合に発生しますが、相続不動産を売却した際には譲渡所得税という税金が発生します。譲渡所得税は、相続税とは全く異なる税金ですので、どのような特徴があるのか押さえておきましょう。

譲渡所得税とは

譲渡所得税とは不動産を売却した際に、その不動産を購入した価格よりも高く売却でき利益が出た場合に課税される税金です。相続の有無に関係なく不動産を売却した際に発生する税金で、相続した不動産を売却して利益が発生すれば課税されます。ただし、相続税をすでに納税していた場合、一定の条件を満たせば譲渡所得税の控除を受けることができます。

譲渡所得税の問題点

譲渡所得税が発生するかどうかの判断基準は、利益がでたかどうかです。利益は、不動産を取得した価格(買った価格)と売却した価格で判断するため、譲渡所得税を算出する上では不動産を取得した価格がいくらだったのか取得価格を証明する売買契約書が非常に重要になります。

相続不動産の場合に問題となるのが、売買契約書が存在しない場合が多いことです。相続した不動産が祖父の代やさらに上の世代になると契約書が残っていることは稀です。また、お金の価値はひと昔前よりも大きな違いがあります。それゆえ、不動産取得時は低額だったとしても、今売却すると高値になり、結果的に譲渡所得税の負担が大きくなってしまうケースがあるのです。

不動産相続のお悩みは J.S.S へ

当社では、お客様のご希望や状況などをお伺いした上でお客様を第一に考えたご提案を行っています。生前贈与あるいは相続をお考えの方、相続税にお困りの方には基本的な知識をお教えするところから具体策のご提案まで、きめ細やかに行っています。どうぞ安心して当社にお任せください。

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